相続税専門の税理士事務所
令和5年分における岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県下の相続税の申告書の提出に係る被相続人数(亡くなった人)は22,274人です。( 国税庁ホームページ )
相続税の申告は、所得税や消費税に比べて圧倒的に申告件数が少なく、また、高度な専門知識と経験が必要です。
相続税は、税理士によって大きく変わる税金と言われ、特に相続税を決定するうえで重要な「相続財産の評価額」「各種特例の適用」が、税理士の経験やノウハウ、スキルによって大きく変わります。土地・建物等の不動産評価に関しては、場合によっては数千万円単位で金額が変わってくるため、かかる税金としても数百万円単位で変わってくることがあります。相続税の申告にあたっては、経験があり、相続税を得意とする税理士にご相談いただくことを強くおすすめします。
そんな重要な専門家選びにおいて、国税局・税務署に28年間勤務し、多くの相続税の申告相談、申告審理、税務調査を経験した専門家が、専門の知識と経験を活かし、適正かつ節税効果の高いサービスを提供いたします。

相続に関する相談
相続対策には大きく2つの対策があります。相続発生前に行う「生前対策」と相続発生後に行う「相続開始後対策」です。
生前対策は、相続開始後対策にくらべ節税手法が多く、より大きな効果が見込めます。
生前対策も相続開始後対策も、まずはしっかりと状況をお伺いさせていただき、相続財産の整理をして相続税額を試算いたします。
生前対策の節税手法について一部紹介いたします。
(1)生前贈与をする。
生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことができます。一年間に110万円まで贈与を受けても税金(贈与税)はかかりません。生前の早い段階から110万円を超えない範囲で贈与することで、節税対策になります。また、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、2,000万円まで税金はかかりません。(2)土地または建物を賃貸する。
賃貸されている土地・建物の相続税の財産評価額は、自分で所有、使用する場合と比較すると3割ほど低くなる場合もあります。しかしながら「とにかく相続税を減らせば良い」という発想は避け、将来の収支も含めた総合的な判断に基づいたアドバイスを行います。(3)生命保険金を利用する。
生命保険金を受け取る場合、相続税の計算において500万円×法定相続人の数だけ非課税(相続税がかからない)になります。相続人が3人、死亡保険金が2,000万円の場合、1,500万円(500万円×3人)までの死亡保険金は課税されません。2,000万円から1,500万円を差し引いた500万円が課税対象になります。また、保険金受取人を指定しておくことで、遺産分割をスムーズにする効果もあります。相続開始後対策については、今回の相続(一次相続)を節税するだけではなく、将来発生する次の相続(二次相続)から生じる相続税にも影響を与えます。二次相続は、相続人が減り基礎控除も減少することで、一次相続より税負担が大きくなる傾向があります。一次相続の段階から二次相続までを見据え、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の適用」など、総合的な対策をご提案します。

相続税申告書の作成
【ご依頼の流れ】
①まずはお電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。面談日程を調整いたします。あわせてお持ちいただく資料等についてもご案内いたします。電話での受付時間:9:00~17:00(土日祝休み)
②ご相談内容をお聞きして、解決方法をご提案いたします。また、費用について見積りをご提示いたします。じっくりご検討ください。初回相談は無料になっておりますので、お気軽にお問い合わせください。ご来所、ご訪問に加えてオンラインでもご相談に対応しております。
③サービスの申し込み
【相続税申告の流れ】
相続税の申告書は、相続の開始(故人がお亡くなりになったこと)を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ提出しなければなりません。相続税申告の流れは以下のとおりです。
1. 相続の開始
2. 相続財産の把握
3. 相続財産の評価
4. 遺産分割協議
5. 申告書の作成
6. 申告・納税

税務調査対策
【全案件書面添付制度を利用】
書面添付制度とは、税理士が申告書に、申告内容の根拠や計算過程などを詳細に記載した書面を添付することで、申告書の記載事項が適切なものであると証明する制度です。簡単にいいますと、税理士が「この申告書の記載内容は正しい」というお墨付きを与える書面を作成し、申告書に添付して提出する制度です。この制度では、税理士がご依頼者様と事前に十分な打ち合わせを行い、申告内容の適正性を確認したことを税務署に示します。
税務署は申告内容の信頼性を事前に確認することができ、税務調査の必要性を判断する重要な材料となります。
税理士は申告書の作成にあたり、以下のような項目を詳細に確認し、書面に記載します。
・相続財産の網羅的な調査状況
・財産評価の根拠と計算過程
・各種特例の適用判断
・添付書類の確認状況
税務署はこの書面を確認し、申告内容の適正性を判断します。不明な点がある場合は、まず税理士への意見聴取が行われ、その結果を踏まえて調査の要否が決定されます。
書面添付制度には、税務調査の可能性低下をはじめ、様々なメリットがあります。
名古屋国税局の公表では、令和5年の相続税の調査件数は3,644件です。( 国税庁ホームページ )
亡くなられた方の約2%程度に対して調査が行われたことになります。書面添付制度を採用することで、税務署は申告内容の適正性を事前に確認でき、税務調査の必要性が低くなります。
万が一、税務調査が入った場合でも、まず税理士への意見聴取が行われます。税理士が申告内容について十分な説明を行うことで、税務調査を回避できる可能性もあります。
東京国税局のホームページで書面添付制度に係る添付書面の記載例が公開されておりますので、ご覧いただけますとよりわかりやすいと思います。
【税務調査への対応】
国税局・税務署の職員に与えられている質問検査権は法令に基づいたとても強い権限となります。そのため、国税局・税務署の職員が税務調査を行うためには、法令で定められた手続きを行わなければなりません。この手続きが行われていなければ、違法の税務調査となります。違法であれば、その時点で税務調査は終了となります。適法に税務調査が行われているのであれば、国税局・税務署の調査官の質問に対しては、隠し立てせず誠実に対応することが重要です。不適切な対応は、かえって問題を複雑化させる可能性があります。
調査結果として修正申告や更正処分が必要となった場合、その内容を慎重に検討した上で、適切な対応方針をご提案いたします。


