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2025.11.17

令和7年分の確定申告

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。

令和7年分については、給与収入123万円の場合、給与所得控除は65万円のため、給与所得は58万円。この場合基礎控除額は95万円のため、本人に税金はかかりませんし、本人の所得が58万円以下のため他の家族の扶養家族になれます。給与収入160万円の場合、給与所得控除は65万円で給与所得は95万円です。この場合の基礎控除額は95万円のため、本人に税負担はありません。しかし本人の所得が95万円のため、他の家族の扶養家族にはなれません。

税負担が減るのは喜ばしいことですが、手書きで確定申告書を作成する場合には、かなり難しくなります。税務署が推し進めている電子申告を利用することが、誤り防止になるようです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01

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